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親が施設に入ったら、実家はいつ・どうすればいい?

あせって売らないための4つの手順【神奈川県・猫のいる実家編】

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親の施設入所が決まると、家族には多くの判断が求められます。

施設との契約、引っ越し、費用の確認。

そして神奈川県では、猫と暮らす高齢者の実家が空き家になる問題が増えています。

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「猫は誰が世話をするのか」

「空き家のままで大丈夫なのか」

「すぐに売ったほうがいいのか」

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こうした不安が一度に押し寄せますが、施設へ入ったからといって、

実家をあせって売る必要はありません。

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大切なのは、猫の安全を確保し、実家を適切に管理しながら、

本人と家族が落ち着いて判断できる時間をつくることです。

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🐾 認知症でも「本人の意思」が確認できることがある

 

実家をどうするか考えるとき、忘れてはいけないのが所有者である親本人の意思です。

認知症と診断されても、すべての意思決定が直ちにできなくなるわけではありません。

説明の仕方、時間帯、体調、選択肢の提示方法によって、理解しやすさは大きく変わります。

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  • 一度に多くの選択肢を示さない

  • 写真や図を使う

  • 落ち着ける時間に繰り返し話す

 

こうした工夫によって、本人の希望が見えてくることがあります。

「家に戻りたい」

「家は残してほしい」

「猫にまた会いたい」

「この人に猫を託したい」

これらも、立派な本人の意思です。 厚生労働省も、認知症の人の意思を丁寧にくみ取り、生活に反映する支援を求めています。

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🌿 あせって実家を売らないための4つの手順

 

ステップ1|まず猫の安全を確保する(施設入所前〜直後)

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最優先は、今日から誰が猫の世話をするのかを決めることです。

  • 猫の年齢・性格

  • 持病・薬・食事

  • かかりつけ動物病院

  • 家族が引き取れるか

  • 一時預かり先の有無

  • 将来の譲渡の可能性

 

家族による世話、一時預かり、ペットシッター、動物病院、地域の支援団体など、

複数の方法を組み合わせることもあります。

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ただし、保護団体へ相談すれば必ず引き取ってもらえるわけではありません。

「誰が猫を引き受けるのか」

「飼育費用を誰が負担するのか」

「本人は猫について何を望んでいるのか」

 

この3点を具体的にすることが、最初の一歩です。

 

ステップ2|実家を管理し、考える時間をつくる(1か月〜1年)

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親が施設生活に慣れるか、自宅へ戻る可能性があるか、

猫の新しい暮らしが安定するかを見ながら、実家の今後を考えます。

実家を残す場合は、月1回程度の確認が必要です。

  • 郵便受け・玄関周辺

  • 窓・鍵・建物外部の異常

  • 雨漏り・湿気・カビ

  • 室内の換気と水道の通水

  • 庭木・雑草・落ち葉

  • 台風や大雨のあとの被害

  • ​

神奈川県は坂道の多い住宅地や古い団地が多く、

庭木の繁茂や湿気による建物劣化が起こりやすい地域です。

放置すると防犯上の問題や近隣トラブルにつながることがあります。

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家族が定期的に通えない場合は、空き家見守りサービスを利用する方法もあります。

見守りの目的は、 「今すぐ売らなくてもよい状態」を保ち、判断する時間を確保すること。

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ステップ3|本人の意思を支え、権利関係を確認する(施設生活が落ち着いたら)

 

本人が実家や猫をどうしたいのか、改めて確認します。

  • 家に戻りたいか

  • 家を残したいか

  • 残したい物はあるか

  • 猫を誰に託したいか

認知症があっても、適切な支援によって希望を伝えられる場合があります。

一方、不動産売却は生活や財産に大きな影響を与える契約です。

十分な支援をしても理解が難しい場合は、成年後見制度などの法的支援を検討します。

家族だからという理由だけで、本人名義の家を売却することはできません。

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あわせて、次の点を確認します。

  • 土地・建物の名義

  • 共有者の有無

  • 住宅ローン・抵当権

  • 固定資産税・火災保険

  • 家族信託・任意後見契約の有無

  • 権利証・通帳・印鑑の保管場所

  • 写真・手紙・猫の愛用品などの整理

「残す物」「処分できる物」「迷う物」に分けて整理すると、本人の気持ちが反映しやすくなります。

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ステップ4|売却・賃貸・維持を比較する(方向性の決定)

 

猫の生活、本人の希望、権利関係、建物の状態が整理できたら、実家の方向性を検討します。

選択肢は売却だけではありません。

  • 売却

  • 賃貸に出す

  • 家族が住む

  • 空き家として管理する

  • 建物を解体して土地を活用する

売却価格だけでなく、 固定資産税・保険料・修繕費・庭木の管理費・見守り費用・地域の需要 まで含めて比較することが大切です。

また、相続した空き家の譲渡所得に関する「3,000万円特別控除」には要件があります。

期限は「施設入所から3年」ではなく、

原則:相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで。

老人ホーム入所時の扱いにも細かな条件があるため、税務署や税理士へ早めに確認しましょう。

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🌸 「まだ決められない」から相談しても大丈夫です

実家と猫の問題には、介護・不動産・法律・相続・税金・動物の命が関係します。 すぐに答えが出ないのは当然です。

まずは猫の安全を確保し、本人が希望を伝えやすい環境を整え、実家を管理しながら考える時間をつくりましょう。

「今は売らない」という選択も、放置せず適切に管理するのであれば、立派な判断です。

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🐈 にゃんとも 住まいと猫の相談室の60分相談

行政書士・宅建士・介護福祉士の視点から、 本人の意思を尊重しながら、実家と猫の将来を一緒に整理します。

60分で整理できること

  • 実家と猫の現状の棚卸し

  • 本人の意思の確認ポイント

  • 売却・賃貸・維持の選択肢

  • 相談すべき専門家の順番

  • 今すぐ必要なこと/まだ決めなくてよいこと

まずは60分、ゆっくり話しながら整理してみませんか。

[60分相談を申し込む(オンライン・対面対応)]

※個別の税務判断は税理士、登記手続きは司法書士など、それぞれの専門家への確認が必要です。

 

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相談を「すぐ結論を出す案件」ではなく、人・家・猫の関係が少しずつ整っていくプロセスを大事にします。      (売却・引越し・相続を急がせることはありません)

運営:さすけ行政書士事務所  
代表:藤野 健一
神奈川県行政書士会所属 登録番号26092005
事務所所在地:神奈川県綾瀬市
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(※24時間受付のお問い合わせフォームへ進みます。完全予約制で、一人ひとり丁寧にお話を伺います)

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